今日は雛祭りです。雛祭りといえば甘酒が思い浮かびますが、酒といっても小さい頃よく呑んでいたなぁと思い出します。
そこで疑問が生じました。
「甘酒呑んで運転しても、大丈夫だっけ?」
答えは日本におけるノンアルコール飲料の定義にありました。
しかし、とてもややこしいのです。
日本の酒税法では、アルコール分1%以上の飲み物を「酒類」としています。そのため、アルコール分1%未満の飲み物は、ノンアルコール飲料に含まれることになります。
けど、どうなんでしょう!「アルコール0.9%をノンアルコールとして飲んで、飲酒運転で捕るのでは?」という新たな疑問が生まれました。
たとえば、居酒屋で見かけるホッピーは、アルコール度数は0.8%もありますが、ビアテイストのノンアルコール飲料です。このホッピーを、体重60kgの方がどのくらい飲むと、酒気帯び運転になるのか計算してみると?
適正な飲酒量(ml)は、(血中濃度)×(指数)×(体重)÷アルコール度数で導き出すことができます。それをふまえて、先ほどの血中アルコール濃度0.03%をベースに計算すると、以下の通りとなります。
※指数とは、体重1kgあたりの平均血液量(=833ml)
0.03(%)×833×60(kg)÷0.8(%)=1,874.25(ml)
つまり、ノンアルコール飲料のホッピーでも、アルコールに弱い人なら1.5L強で血中アルコール濃度は0.03%(アルコール濃度0.15mg)近くになります。ノンアルコールだからといって、飲み過ぎると酒気帯び運転になる可能性があるということです。
「それなら怖いから、ちょっとでもアルコールが入っているものは酒類扱いしてくれよ!」
と言いたくもなりますが、先に述べたように酒類扱いになると酒税がかかってしまいます。厳密には果物の中にも微量にアルコールを含んでいるものもあるため、それらも酒類扱いになり酒税がかけられてしまいます。
現在は大手ビールメーカーのほとんどが、アルコール0.00%なので、大丈夫だと回答しています。
ただし、この0.00%は『無』ではありません。日本の法律ではアルコール0.05%以下は0.00%と表記して良いことになっています。
ややこしいですねー。
因みにアルコール0.05%以下は清涼飲料水に分類されます。
調味料でお馴染みのみりんもややこしいですよ!みりんはアルコール10%を越えている酒類です。裏にはちゃんと【これはお酒です】と表記されています。酒税がかけられているので少し値段も高くなります。
ただ、その隣にあるみりん風調味料ってありますよね?これはアルコールが0.9%以下のため、お酒扱いはされず酒税もかかっていないので、安く買えるわけです。みりん風の味がします。
、、、
、、
、
でしょうね‼️
という事で少し深入りしすぎましたが、答えが出たようです。
アルコール0.00%の甘酒なら呑んで運転しても大丈夫。
アルコール0.9%はノンアルコールに分類はされますがたくさん呑むと飲酒運転になる可能性もあります。
皆さん、飲み過ぎ注意です!
ではまた明日!